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税制証明書発行について

税制証明書発行のご案内

中小企業・小規模事業者等の設備投資に対する税制優遇措置において、日医光では、当該医療機器(内視鏡関連機器、眼科関連機器、眼鏡関連機器)に関し、「証明書」発行業務を行っております。
中小企業経営強化税制(経営力向上設備)の生産性向上要件証明書発行は、令和6年度まで2年間延長されました。

 

税制の概要

税制優遇の詳細につきまして、中小企業庁のホームページをご確認ください。

工業会証明書は、「販売時期」と「生産性向上1%」の要件を満たしていることを証明する書類でしかなく、税制の適用を受けられることを証明している書類ではないことに留意願います。

対象医療機器の要件

  • 6年以内に販売開始されたモデル(設備として「器具備品(医療機器含む)」は6年)
  • 一世代前のモデルに比べ、生産性向上が年平均1%以上のモデル
  • 30万円/1台以上

 

日医光担当区分

日医光が証明書を発行する機器は、下記の区分に示される医療機器です。申請の際には、ご確認の上手続きお願いいたします。

種類 構造又は用途 細  目 日医光が証明書を発行する機器
器具及び備品 8医療機器 手術機器 内視鏡関連機器
眼科関連機器
光学検査機器 内視鏡関連機器
眼科関連機器
眼鏡関連機器
  ファイバースコープ
  その他のもの
その他のもの
  レントゲンその他の電子機器を使うもの
    その他のもの
  その他のもの

「対象資産区分および対応工業会リスト」につきまして、中小企業庁のホームページをご確認ください。 

 

手続きの流れ

医療機関(設備ユーザー)の方は、それぞれの設備取得の前に、医療機器メーカー(設備メーカー)に証明書発行を依頼し、医療機器メーカー(設備メーカー)を通じて工業会等(日医光)から対象医療機器の要件を満たす設備であることの証明書を取得する必要があります。

Ⅰ 証明書発行プロセス

プロセス
①証明書発行依頼

医療機関は、当該医療機器メーカーに証明書発行の依頼をしてください。

②証明書発行申請

依頼を受けた医療機器メーカーは、当該医療機器が本税制上の設備要件を満たしていることを確認してください。以下の「証明書発行申請書」「証明書」および「チェックリスト」に必要事項を記入し、エビデンス資料、返信用封筒を添えて、郵送にて日医光へ申請してください。

送付 提出物 書式 記載上の注意
郵便 証明書発行申請書 ワードファイル
証明書(2023年7月26日更新) ワードファイル ここを確認してください
チェックリスト エクセルファイル ここを確認してください
エビデンス資料
返信用封筒 (返信宛先明記、切手を貼付のこと)
<エビデンス資料の例>
  • 当該モデルおよび一代前モデルの性能(生産性向上要件の計算に用いた数値)がわかるもの
  • 当該モデルおよび一代前モデルの販売開始年度(年月)がわかるもの
  • 旧モデルが全くないモデルについて申請される場合は、当該設備に旧モデルが全くないことの理由、考え方等を説明した資料等
<申請窓口>

 日本医用光学機器工業会 事務局   〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-1-11 繊維会館2階

③証明書発行

証明書(原本)は、返信用封筒に同封し、請求書を添えて申請元(返信用宛先)に返送いたしますので、期限までに料金の振込みお願いいたします。なお、申請時に提出して頂きました「チェックリスト」「エビデンス資料」等は返却いたしません。 (受領しました資料は日医光コンプライアンス規定に準じて取り扱い致します。)

④証明書交付

発行された証明書(原本)は、医療機器メーカーより医療機関へ交付してください。  証明書発行に係る手数料の扱いに関しましては、公取協発第2733号に準拠して適切にご対応のほどお願いいたします。

証明書発行に要する標準的な期間

証明書発行に要する標準的な期間として、証明書発行申請書が日医光に到着後、実働15日間程度を要しますので、予め余裕をみて申請お願いいたします。なお、申請内容に不備がある場合や申請件数によっては、発行に要する期間が長くなる可能性がありますので予めご了承お願いいたします。

 

証明書発行に係る手数料

発行した証明書を返送する際に、請求書を同封します。振込手数料はご負担お願いいたします。

2023年4月1日 日医光事務局受付分より手数料を以下の通り改定いたします。

申請事業者が日医光会員の場合 2,000円
上記以外の場合 6,000円

当工業会はインボイス発行事業者ではありません。

 

本件に関する問い合わせ

日本医用光学機器工業会
      お問合わせ用メールアドレス jmoia1@orion.ocn.ne.jp

 

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